町民税


町民税

 町民税は、住みよい町にするために必要な費用を、地域社会の構成員である町民のみなさんに前年の収入等に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人の町民税、法人に課税される法人の町民税があります。

個人町民税

 個人の町民税は、一般的に市町村民税と都道府県民税を併せて住民税とよんでおり、町が道民税と共に徴収することになっています。

納める人

 1月1日現在で町内に住んでいる人
 1月1日現在で町内に住んでいないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

納める金額

 均等割額・・・5,000円(町民税 3,500円、道民税 1,500円)
※東日本大震災の復興および防災のための財源として平成26年度から10年間、均等割額が引き上げられています( 町民税・道民税それぞれ500円)。

 所得割額・・・課税対象所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(町民税6%・道民税4%)-税額控除(配当控除・寄附金控除・住宅借入金等特別税額控除)
※退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得などについては、通常他の所得と区分して課税されます。

【税額控除については、こちらをご覧ください。】

非課税となる人

均等割・所得割が非課税

 生活保護法による生活扶助を受けている人
 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
※非課税となる方については、所得割及び均等割が両方とも非課税に該当する方を指します。また非課税世帯については、世帯の構成員全員が非課税となる世帯を指します。

均等割が非課税

 前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+17万円以下の人
※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない人については、28万円以下の人

所得割が非課税

 前年の総所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円以下の人
※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない人については、35万円以下の人

個人町民税の納付方法

 個人町民税の納め方は、次の様に普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

 役場から送付された納付書により、個人で納めていただきます。

納期
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 1月末日

※末日が休日その他の公休日にあたるときは、その翌日となります。

特別徴収

 給与支払者(会社など)が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて納めます。納税者の皆さまには、特別徴収税額の決定・変更通知書により税額をお知らせします。

 納期・・・徴収した月の翌月10日まで

特別徴収を開始する

 翌年度から特別徴収を開始する場合は、1月31日までに提出する給与支払報告書(総括表)右側の欄「報告人員」に、特別徴収者と普通徴収者の人数内訳を記入し提出してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者を区分して添付してください。
  なお、年度途中に特別徴収を開始される方については、下記の希望届出書を役場税務係まで提出してください。

特別徴収希望届出書【PDF】

特別徴収から普通徴収に変更する

 事業所にお勤めの特別徴収がされている方で、退職等の理由により普通徴収に変更される方については、下記の異動届出書を役場税務係まで提出してください。

異動届出書【PDF】

法人町民税

納める人

 町内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など

納める金額

 均等割額 ・・・ 資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。
 法人税割 ・・・ 課税標準となる法人税額 × 税率12.1%

申告納税

 事業年度の終了の日から原則として2か月以内に町に申告します。