軽自動車税

1.対象

 4月1日現在、幌加内町内に主な定置場のある軽自動車等を所有(使用)している方が対象となります。
 軽自動車税には、月割り課税の制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

納める人

 4月1日現在、原動機付自転車、125ccを超える2輪車、小型特殊自動車(トラクターやホイールローダーなど)、軽自動車をお持ちの方

基準日

 毎年4月1日を基準日として課税されます。

2.税率

 地方税制度改正により、軽自動車税の税率が平成28年度から次のように変更になります。

原動機付自転車,二輪の軽自動車・小型特殊自動車,被けん引車,雪上車

車種名 区分 税率(年税額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超
~90cc以下
1,200円 2,000円
90cc超
~125cc以下
1,600円 2,400円
ミニカー※1 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超
~250cc以下※2
2,400円 3,600円
雪上車 2,400円 3,000円
小型特殊自動車 農耕用作業自動車 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円
二輪の小型特殊自動車 250cc超 4,000円 6,000円

※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。
 ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。

※2 ボートトレーラー等の被けん引車はこちらの区分になります。
 なお、ボートトレーラー等の被けん引車は、長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のものをいいます。

4輪以上及び3輪の軽自動車

 最初の新規検査により、現行税率、新税率、重課税率(平成28年度から適用)のいずれかの税率になります。

※最初の新規検査とは、今までに車両番号の受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。なお、最初の新規検査をした年月は、自動車検査証の初度検査年月日で確認できます。

車両区分 税率(年税額)
現行税率 新税率 重課税率
(平成28年度から)
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

【現行税率】
 現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

【新税率】
 新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。

【重課税率】
 重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して環境型税制(概ね20%増税)が実施されます。

 (注)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

グリーン化特例(軽課)

 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に最初の新規検査をした三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて、グリーン化特例(軽課)が適用となりました。
 ※平成29年度の税率にのみ適用されます。

区分 税率(年税額)
軽課
標準税率
(参考)
(A)概ね
75%軽減
(B)概ね
50%軽減
(c)概ね
25%軽減※1
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 貨物 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円

(A)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減達成車)

(B)乗用★★★★※2かつ平成32年度燃費基準+20%達成車

貨物用★★★★※2かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(C)乗用★★★★※2かつ平成32年度燃費基準達成車

貨物用★★★★※2かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

※1 (B)及び(C)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※2 「★★★★」は、平成17年排出ガス規制75%低減達成車のことを指します。

 

3.納付について

 毎年5月中旬に郵送する軽自動車税の納付書にて、5月31日までに金融機関または役場窓口で納付下さい。
 前年度まで年度内に納付している場合、当初発送された軽自動車税の納付書で納めると、領収証書が納税証明書になりますので、車検の際にご利用できます。

 

4.税金の減免について

減免申請が出来る方

 身体等に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
(既に自動車税等の減免を受けている場合は該当になりません。1台のみの適用となります。)

減免手続きに必要なもの

 軽自動車税納税通知書(お支払いにならないようご注意ください)
 交付を受けている手帳
 運転免許証
 印鑑(シャチハタ以外の認印)

減免手続きの期限

 納期限の7日前まで

5.名義変更・廃車手続きについて

 軽自動車や2輪の小型自動車などを譲ったり、廃車をした場合や、町外へ転出されたり、町内に転入された場合は、異動があった日から15日以内(廃車は30日以内)に届け出をしなければなりません。
 実際に所有されていない場合でも、名義変更や廃車手続きをしないと町で車輌の登録状況を把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。