国民健康保険について
国民健康保険(国保)は、わたしたちが病気や怪我をしたとき、安心して医療が受けられるようにみんなでお金(保険税)を出し合い支え合おうという制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、必ず国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保の加入と脱退
14日以内に国保の窓口に届出を済ませてください。
国保に入るとき
印鑑、健康保険等資格得喪証明書などが必要です。
・転入してきたとき
・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子供が生まれたとき
国保をやめるとき
印鑑、健康保険等資格得喪証明書、国民健康保険被保険者証などが必要です
・転出するとき
・職場の健康保険に入ったとき
・生活保護を受けるようになったとき
その他
・町内で住所、世帯主、氏名が変わったとき
・世帯が分かれたり、一緒になったとき
・就学のため町外に住所を定めたとき
・被保険者証を紛失したり、汚したとき
保険者証について
被保険者証は加入者1人に1枚ずつ交付され、有効期限は毎年7月31日となっています。毎年更新のため、7月の下旬頃に新しい保険証を郵送します。(更新手続きは不要)
70歳から74歳の国保被保険者の方へ
これまで70歳から74歳までの国保被保険者には、被保険者証と高齢受給者証が別々に交付されていましたが、平成30年8月からは被保険者証と高齢受給者証が1枚にまとまった新しい被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)となります。病院等で受診の際は、新しい被保険者証1枚を窓口に提示することにより、被保険者証に記載されている負担割合で受診できます。
これから70歳になる国保被保険者の方へ
70歳から74歳の国保被保険者には、被保険者証と高齢受給者証が1枚にまとまった新しい被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)が交付されます。新しい被保険者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からお使いいただくため、7月下旬に送付する被保険者証の有効期限は70歳になる誕生月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までとなり、70歳になる月の下旬(1日生まれの方は前月下旬)に新しい被保険者証を郵送します。
国保で受けられる給付
療養の給付
病気やけがで医療を受けるとき、医療機関の窓口で被保険者証を掲示すれば、年齢や収入に応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
費用の負担割合(外来・入院)
・小学校就学前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2割自己負担
・小学校就学前から70歳未満・・・・・・・・・・・・・・・3割自己負担
・70歳以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2割自己負担
・70歳以上(現役並み所得者)※・・・・・・・・・・・・・・3割自己負担 ※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の所得者及びその方と同一世帯の方です。 課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割もしくは1割となります。ただし、イは申請が必要です。
ア.同一世帯の70歳以上の方全員の、基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合
イ.70歳以上の方の収入が下表の合計収入額以下の場合
70~74歳の国保加入者の人数 | 70~74歳の国保加入者の合計収入額 |
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
入院時食事療養費の支給
・一 般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食460円
・住民税非課税世帯及び低所得者2(90日までの入院)・・・・1食210円
・住民税非課税世帯及び低所得者2(90日以上の入院)・・・・1食160円
・住民税非課税世帯及び低所得者1 ・・・・・・・・・・・・・1食100円
高額医療費の支給
同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により越えた部分が高額医療費として支給されます。
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 (3回目まで) |
4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(43万円)を引いた所得を言います。
70歳以上の方
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント) (多数回該当140,100円) | |
課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント) (多数回該当93,000円) | |
課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント) (多数回該当44,400円) | |
一般 | 18,000円 (年間上限額 144,000円) | 57,600円 (多数回該当 44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は、383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
- 「低所得者2」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます。
- 「低所得者1」とは、低所得者2の条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除後80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。
- 括弧内の多数回該当とは、診療月を含めた過去12ヵ月間に、高額療養費の支給を既に3回以上受けている時、4回目以降に適用される自己負担限度額です。ただし、外来の自己負担限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は含みません。
- 「年間上限額」とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計額に対する上限額です。
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
・旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
・医師の指示で治療用装具(コルセットなど)を購入したとき
・国保を扱っていない柔道整復師にかかったとき
・医師が認めた輸血のための生血代
・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき出産育児一時金の支給
被保険者が出産(4ヵ月以上の死産・流産の場合も)したとき出産育児一時金(50万円)が支給されます。
葬祭費の支給
被保険者がなくなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。
特定疾病療養受給者証
人工透析などの高額な治療を長期に渡って継続しなければならない方については、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受給者証」を交付致します。
・対象となる疾病
人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
・自己負担限度額
一般10,000円(人工透析を受けている70歳未満の方で上位所得の世帯の場合20,000円)
・必要なもの
被保険者証、医師の意見書、印鑑
交通事故にあった場合には…
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)から怪我や病気をさせられた場合も、届け出することで国民健康保険による医療を受けることができます。
詳しくは、北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
・各種様式