制度の概要
平成28年8月に発生した台風10号によって多くの河川が氾濫し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました 。
「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設
「避難確保計画」の作成が必要な施設は、雨竜川の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設及び土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設としています。
洪水浸水想定区域
・洪水浸水想定区域
「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設一覧【PDF】(令和3年4月現在)
・土砂災害警戒区域
「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設一覧【PDF】(令和3年6月現在)
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、水害災害のおそれがある施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。
避難確保計画に定める必要な事項
(1)防災体制
(2)避難誘導
(3)施設の整備
(4)防災教育および訓練の実施
(5)自営水防組織の業務(注:水防法に基づき自営水防組織を置く場合)
(6)そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画の提出
「避難確保計画」を作成・修正した際には、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、各施設の担当課まで、2部提出願います。ただし、消防計画を避難確保計画として消防署に提出される場合は、3部提出願います。
避難確保計画作成のための手引き・ひな形
「避難確保計画」作成に当たっての手引きやひな型については、以下からダウンロードしてください。
ダウンロード
(ひな形)洪水時の避難確保計画( 医療施設以外)【Word】
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。スマートフォンでの閲覧が難しい場合は、パソコンをご利用ください。