戸籍に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。

本籍地の市区町村から住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍の筆頭者宛に郵送されますのでお手元に通知が届きましたら必ず内容の確認をお願いします。

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名が誤っている場合

届出が必要になります。マイナポータルを利用したオンラインの届出、市区町村の窓口でも届出をすることができます。

届出期間は、令和7年5月26日~令和8年5月25日までです。

【注意】通知された振り仮名と異なる振り仮名を届け出る場合は、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート、預金通帳)が必要となります。

施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名を変更することができます。

【注意】既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏の振り仮名の届出について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。戸籍に存籍している方と相談の上、届出をお願いします。

名の振り仮名の届出について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

 

お問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター