マイナンバーの独自利用事務について

独自利用事務とは

 幌加内町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携

 幌加内町の独自利用事務のうち、情報連携に行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の事例番号 独自利用事務の事例類型
町長 1 108-1 重度心身障害者等の医療費助成に
関する事務
町長 2 65-1 ひとり親等の医療費助成に
関する事務

○届出番号1

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
届出書
根拠規範

○届出番号2

ひとり親等の医療費助成に関する事務
届出書
根拠規範

お問い合わせ先

総務課 情報管理係