令和6年4月1日から水道事業及び下水道事業※1は地方公営企業法を適用し、これまでの官庁会計(単式簿記)から企業会計(複式簿記)へ移行いたします。
なお、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更であり、水道使用料、
下水道使用料及び浄化槽使用料などの納付方法については変更ありませんが、納付期限及び口座引落日について変更いたします。
※1下水道事業・・・農業集落排水事業(下水道)と個別排水処理事業(浄化槽)
地方公営企業法の適用とは?
総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上に取り組むため、民間企業と同様の公営企業会計を適用し、経営成績と財政状態を正確に把握する事を推進しています。その為、令和元年度から令和5年度まで「拡大集中取組期間」として、適用していない公営企業に対し、官庁会計から企業会計へ移行する事を要請している所です。
会計方式の違い
旧:官庁会計(単式簿記)・・・現金収支のみを帳簿に付ける会計方式
↓
新:企業会計(複式簿記)・・・「資産」や「負債」などの項目を用いてより経営状況が明確
になるような会計方式
お問い合わせ先
建設課 上下水道係
- 電話:0165-35-2123
- FAX:0165-35-2127