森林の公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながっています。
こうした地球温暖化や最大の防止等を図るために森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創出されました。
森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の納税者が1人年間1,000円収める税金で、その税収は「森林環境譲与税」となり、国から市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の町道民税及び森林環境税の均等割の税率について
個人住民税均等割は、東日本大震災の復旧・復興のため臨時的に年額1,000円引き上げられ賦課徴収されておりましたが、この臨時措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
区分 | 名称 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | – | 1,000円 | |
道民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 | |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | ||
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、地域の実情に応じて森林整備、森林整備を担う人材の育成、木材の利用促進など、森林整備の促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源をして活用されています。
幌加内町における森林環境譲与税の使い道につきましては、こちらをご確認ください。
お問い合わせ先
産業課 農林振興係、 住民課 税務係
- 電話:0165-35-2122、0165-35-2124
- FAX:0165-35-2127