【インボイス制度】幌加内町の適格請求書発行事業者登録のお知らせ

適格請求書等保存方式の概要について

 消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)が導入されます。
 幌加内町においても、インボイス制度に対応することとし、適格請求書発行事業者となりますので、お知らせいたします。

幌加内町(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号

 ・一般会計 T3000020014729

 登録番号をクリックすると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(外部ページ)が開きます。

幌加内町(特別会計)の適格請求書発行事業者登録番号

 ・簡易水道事業特別会計 T2800020002505

 ・下水道事業特別会計  T1800020002506

 登録番号をクリックすると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(外部ページ)が開きます。

幌加内町(一般会計)における適格請求書の対応について

幌加内町が買手となる場合(事業者から町へ請求書を提出する場合)

 地方公共団体の一般会計は、消費税法第60条により売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、幌加内町(一般会計)に提出する請求書については、適格請求書(以下、インボイス)の対応は不要です。
 ※特別会計では対応が異なりますので、ご注意願います。

幌加内町が売手となる場合(町から事業者へ納入通知書等を交付する場合)

 幌加内町がこれまでも発行している納入通知書等だけでは、インボイスの要件を満たすことができないため、納入通知書等にインボイスを組み合わせて交付します。
 ただし原則、事業者が仕入税額控除を受けるため、インボイスの発行を幌加内町に求めた場合に限り、交付いたしますので、仕入税額控除を行う必要がある事業者の方は、事前に納入通知書等を発行する課所へインボイスの交付を求めてください。

幌加内町(特別会計)におけるインボイスの対応について

 特別会計におけるインボイスの対応については、一般会計同様にインボイスの交付を求められた場合において、発行いたします。

インボイスについて詳しく知りたい

インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁のホームページをご覧ください。

インボイス制度の概要

インボイス制度に関するQ&A

インボイス制度の公表サイト

国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和5年6月)

お問い合わせ先

1.一般会計
  総務課 財務係
  直通電話番号 0165-35-2121

2.特別会計(簡易水道・下水道)
  建設課 上下水道係
  直通電話番号 0165-35-2123

お問い合わせ先

総務課