農地を転用するときは農地法の許可が必要です!

住居や農業用機械格納庫、資材格納庫などを新たに建物を建てようとするときには、自身が所有する土地でも確認が必要です!

地目が農地の場合、農地法第4条もしくは第5条の規定における許可が必要となり

違反すると3年以下の懲役、または300万以下の罰金が科せられます。

まずは、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

農地を転用するには許可が必要です! 農地転用手続きを!

お問い合わせ先

幌加内町農業委員会事務局 農地係