住居や農業用機械格納庫、資材格納庫などを新たに建物を建てようとするときには、自身が所有する土地でも確認が必要です!
地目が農地の場合、農地法第4条もしくは第5条の規定における許可が必要となり
違反すると3年以下の懲役、または300万以下の罰金が科せられます。
まずは、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
幌加内町農業委員会事務局 農地係
- 電話:(0165)35-2122
- FAX:(0165)35-2127
- 内線:135
住居や農業用機械格納庫、資材格納庫などを新たに建物を建てようとするときには、自身が所有する土地でも確認が必要です!
地目が農地の場合、農地法第4条もしくは第5条の規定における許可が必要となり
違反すると3年以下の懲役、または300万以下の罰金が科せられます。
まずは、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。
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