大規模な土地取引には国土法の届出が必要です
【国土法の届出ってなに?】
国土法の届出とは、一言で言うと、大規模な土地の取引がある時に適正な利用がされるか審査する届出です。適正に利用しない恐れがある時や自然環境を破壊する恐れがある時などは、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
【どんな取引をした時に必要なの?】
・取引の形態売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡など
・取引の規模(面積要件)
①市街化区域の場合2,000㎡以上の取引をした場合
②①を除く都市計画区域の場合5,000㎡以上の取引をした場合
③都市計画区域以外の区域の場合10,000㎡以上の取引をした場合
【どんな届出があるの?】
届出には、土地取引を行う前に届出る「事前届出制」と土地取引が終了した後、届け出る「事後届出制」の2種類があります。本町では、「事後届出制」が多く発生しますので、今回は事後届出制をご説明します。
【届出の手続きは?】
・届出者:土地の権利を取得した人(売買の場合は土地を買った人)
・届出期限:契約締結日を含めて2週間以内
・届出窓口:役場土地利用担当課(本町は産業課)を経由して北海道へ届け出ます
・主な届出事項
①契約当事者の氏名・住所等
②契約締結年月日
③土地の所在と面積
④土地に関する権利の種別や内容
⑤取得後の土地の利用目的
⑥土地に関する権利の対価の額など
・提出する書類
①届出書
②土地の取引を行った時の契約書などの写し
③土地の位置と地形がわかる図面(5万分の1以上)
④該当地とその周辺の状況がわかる図面(5千分の1以上)
⑤該当地の形状がわかる図面
⑥その他必要とする書類など
【届出をしないとどうなるの?】
土地取引に係る契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
【相談窓口は?】
上川総合振興局地域創生部地域政策課主査(地域政策)
《℡ 0166‐46‐5917》
お問い合わせ先
産業課 地籍係
- 電話:0165-35-2122
- FAX:0165-35-2127
- 内線:135