国民健康保険税
税額の算出方法
国民健康保険税は、医療分保険料、支援金分保険料及び介護分保険料で構成されており、さらにそれぞれについて、
(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)
(2)資産割額(国保加入者全員の土地・家屋にかかる固定資産税に応じてかかるもの)
(3)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)
(4)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)により構成されています。
なお、それぞれの計算料率は、毎年6月に決定します。
医療分保険料(74歳以下の方に充てる分)
+
支援金分保険料(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)
+
介護分保険料(介護費に充てる分 40歳~64歳が対象)
令和2年度の保険料は次の方法で世帯ごとに計算します。
1.医療分保険料(74歳以下の方の医療費に充てる分)
次の(1)~(4)を合算した額が、1年間の医療分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和元年中の所得(注1)-33万円×2.79%
※なお、世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
(2)資産割額・・・令和2年度の固定資産税額×28.38%
※なお、固定資産税額は、世帯全員分の固定資産税額の合計額となります。
(3)均等割額・・・25,200円×加入者数
(4)平等割額・・・14,000円(一世帯あたり)
(1)+(2)+(3)+(4)の合算額が1年間の医療分保険料
※最高限度額・・・630,000円
(注1)
・所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各所得控除前の金額です。
・土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
※特定口座内における株式譲渡所得において、確定申告不要である源泉徴収口座を選択した場合は含まれません。障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
2.支援金分保険料
(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)
次の(1)~(4)を合算した額が、1年間の支援金分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和元年中の所得(注1)-33万円×0.68%
※なお、世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
(2)資産割額・・・令和2年度の固定資産税額×7.01%
※なお、固定資産税額は、世帯全員分の固定資産税額の合計額となります。
(3)均等割額・・・6,300円×加入者数
(4)平等割額・・・3,500円(一世帯あたり)
(1)+(2)+(3)+(4)の合算額が1年間の支援金分保険料
※最高限度額・・・190,000円
3.介護分保険料
(介護費に充てる分。世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいない場合はかかりません)
世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいる場合は、次の(1)~(2)を合算した額が、1年間の介護分保険料になります。
(1)所得割額・・・令和元年中の所得(注1)-33万円×0.70%
※なお、世帯の所得割額は、各加入者ごとに計算した所得割の合計額となります。
(2)均等割額・・・10,700円×40歳以上64歳以下の加入者数
(1)+(2)の合算額が1年間の介護分保険料
※最高限度額・・・170,000円
※年度の途中で40歳になる方の介護分保険料は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から月割計算し、再度通知書をお送りします。また、年度の途中で65歳になる場合の介護分保険料は、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は、前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。
年度の途中で加入・脱退された方の保険料
年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外かた転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。
保険料に変更があったとき
変更となった日以降に到来する納期で調整します。なお、保険料が減額となる場合で、すでに納められた保険料が減額後の年間保険料より多い場合は、多く納められた分を後日還付(お返し)します。
国保税の軽減
所得が一定額よりも少ない世帯に対して、国保税を軽減する制度があります。国保税のうち均等割額と平等割額を軽減するもので、医療給付分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれに適用されます。軽減の判定基準につきましては、下表のようになっております。
令和2年度の場合
令和元年中の所得(注1)が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
33万円 | 7割軽減 |
33万円+(28万5千円×加入者数) | 5割軽減 |
33万円+(52万円×加入者数) | 2割軽減 |
(注1)
・所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
・公的年金所得がある場合は公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
・土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
・専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費には含めず判定します。
適用要件について
所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済である必要があります。