後期高齢者医療制度について
平成20年4月から老人保険制度にかわり、75歳以上の方を対象とする新たな後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度は、道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。
被保険者となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。手続きの必要はありません。)
- 65歳から74歳で、一定の障がいのある方(申請し広域連合の認定を受けた日から加入。)
※一定の障がいのある方とは、主に身体障害手帳の1級から3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
保険料の計算方法(令和2・3年度)
均等割額(1人当たりの額52,048円)+所得割額(本人の所得に応じた額(所得-33万円)×10.98%)=1年間の保険料(限度額64万円)
保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額が一年間の保険料となります。(100円未満切捨て)
・均等割の軽減(令和2年度) 所得に応じて、令和2年度の均等割は次のとおり軽減されます。 同一世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含む)の所得合計で判定します。 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円差し引いた額で判定します。
対象世帯 | 均等割合 | 軽減前 | 軽減後 |
所得の合計が33万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で年金以外の所得がない世帯 | 7割軽減 | 52,048円 | 15,614円 |
所得の合計が33万円以下の世帯 | 7.75割軽減 | 52,048円 | 11,710円 |
所得の合計が、33万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)以下の世帯 | 5割軽減 | 52,048円 | 26,024円 |
所得の合計が、33万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 | 2割軽減 | 52,048円 | 41,638円 |
※また、この制度に加入したとき、ご家族の勤め先の健康保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割が5割軽減されます。(年間均等割額52,048円から26,024円に軽減) なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割、または7.75割に該当することがあります。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料と同じ年金から引かれます。ただし、下記の1・または2に該当する方は、年金から天引きになりません。その場合は納入通知書や口座振替で納めていただきます。
- 年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料とあわせた額が、年金支給額の2分の1を超える方
口座振替を希望する場合は、手続きが必要になります。また、後期高齢者医療制度加入前に国民健康保険等において口座振替により保険料を納めていた場合でも、後期高齢者支援制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要となります。
※詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。