重度心身障害者医療費助成
幌加内町では、重度心身障害者の医療費を次のとおり助成しています。
1.対象となる方
身体障害者手帳1~3級を交付されている方(3級は内部障害のみ)、重度の知的障害の方、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方。
また、65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入が必要です。
※上記要件のほかに、所得の制限があります。
2.所得制限の基準額
重度心身障害者医療費受給者の生計維持者の所得が、所得制限の基準額に満たないことが条件となります。
所得制限の基準額一覧 | |||||
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
所得基準額 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
以下、所得税法上の扶養人数1人につき、所得基準額に213,000円を加算します。
3.重度心身障害者医療費の助成を受けるためには
助成を受けるためには、以下のものを持参して住民課へ申請してください。
・印鑑
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか
4.助成内容
医療機関にかかった時の医療費のうち、保険適用となった自己負担額を一部助成します。(特定医療費など他の公費制度の医療費助成の対象となっている方については、その公費制度を優先して使用していただきます。)また、受給者証をお忘れになった場合などで、医療機関の窓口で医療費(保険適用分)の自己負担額をお支払いになった場合は、住民課へ払い戻しの手続きをしてください。
・3歳未満の方または住民税非課税世帯(障初・老初)
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔整270円を負担してください。
・住民税課税世帯(障課・老課)
医療費の1割を負担してください。ただし、1ヵ月ごとに外来18,000円、入院57,600円(多数該当の場合44,000円)を超えて支払った場合は、申請により助成されます。
※8月から翌年7月までの1年間の外来のみ自己負担額が144,000円を超えた場合も助成されます。
5.各種変更届について
次に該当する変更があったときには、住民課へ届出してください。
・幌加内町から転出するとき
・氏名が変更したとき
・健康保険証の内容が変更したとき
・死亡したとき
・障害の程度が変更になったとき
お問い合わせ先
住民課 住民係
- 電話:0165-35-2124