相続等により農地の権利を取得したとき
農地法第3条第1項の規定に基づく届出について
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。(農地法第3条の3第1項の規定に基づく届出)
農地法第3条の3第1項の規定に基づく届出が必要な方は…
・相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効 ・・・・など
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方 です!
ご希望により、農業委員会が地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをいたします。
届出様式
お問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
- 電話:0165-35-2122
- FAX:0165-35-2127
- 内線:135