新型コロナワクチン接種について

目次

集団接種

オミクロン株対応ワクチン接種について(令和5年2月10日現在)

 幌加内町では、令和4年12月中旬からオミクロン株対応ワクチンによる新型コロナワクチン接種を開始しております。

接種対象:以下のすべてを満たす方

  • 12歳以上の方
  • 初回接種がお済みの方
  • 1度もオミクロン株対応ワクチンを接種していない方
  • 前回の接種から3か月経過した方

使用ワクチン

ファイザー社オミクロン株対応ワクチン

接種費用

無料

接種時期・受付会場

日にち 受付会場
令和5年2月15日(水) 保健福祉総合センターアルク
令和5年3月22日(水) 保健福祉総合センターアルク

受付時間

午後3時15分~午後4時30分

持ち物

  • 接種済証・予診票
  • 健康保険証もしくは運転免許証等の本人確認書類
  • おくすり手帳(お持ちの方のみ)

予約期間

随時受付しております。接種の前日までにご連絡ください。

予約先

保健福祉課すこやか保健係
電話番号:0165-35-3092

接種受け入れについて

 幌加内町民以外の方で、下記の方の接種を受け入れております。なお、接種券は住民票のある市町村から発行されたものが必要です。

  • 幌加内町に住所地外接種届出をされた方
  • 幌加内町内の医療機関、介護事業所、保育園・保育所、小学校、中学校、高校に勤めている方
  • 旭川市と上川中部地域の9町(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東旭川町、美瑛町、幌加内町)にお住まいの方で、幌加内町に通勤、通学等をされている方

その他

  • オミクロン株対応ワクチンによる接種は、一人1回となります。
  • キャンセルをする場合は必ずご連絡ください。
  • 新型コロナワクチンを接種する前後13日間は、インフルエンザ予防接種を除く他の予防接種を打つことはできません。
  • 1,2回目接種をご希望の場合は、旭川市の接種をご案内いたします。詳細につきましては、旭川市新型コロナワクチン接種特設サイトをご覧ください。

小児ワクチン接種について(5歳~11歳)(令和5年2月10日現在)

 対象は、5歳から11歳までの方です。初回1,2回接種と、追加3回目接種の合計3回接種します。

接種対象

5歳以上11歳未満の方

使用ワクチン

ファイザー社5歳~11歳用オミクロン株対応ワクチン

接種間隔

1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を行い、2回目の接種から5か月経過後に3回目の接種を受けます。

接種費用

無料

接種時期

 接種を希望される場合は、日程を調整いたしますのでご連絡ください。

受付場所

保健福祉総合センターアルク(接種は幌加内診療所となります。)

持ち物

  • 接種済証・予診票
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証もしくは運転免許証等の本人確認書類
  • おくすり手帳(お持ちの方のみ)

予約期間

随時受付しております。

その他

  • キャンセルをする場合は必ずご連絡ください。
  • 新型コロナワクチンを接種する前後13日間は、インフルエンザ予防接種を除く他の予防接種を打つことはできません。

乳幼児ワクチン接種について(6か月~5歳)(令和5年2月10日現在)

 対象は、生後6か月以上5歳未満の方です。初回1,2,3回接種の合計3回接種します。

接種対象

6か月以上5歳未満の方

使用ワクチン

ファイザー社6か月~4歳用オミクロン株対応ワクチン

接種間隔

1回目の接種から通常、3週間の間隔をおいて2回目、その後8週間以上をおいて3回目の接種を受けます。

接種費用

無料

接種時期

 接種を希望される場合は、日程を調整いたしますのでご連絡ください。

受付場所

保健福祉総合センターアルク(接種は幌加内診療所となります。)

持ち物

  • 接種済証・予診票
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証もしくは運転免許証等の本人確認書類
  • おくすり手帳(お持ちの方のみ)

予約期間

随時受付しております。

その他

  • キャンセルをする場合は必ずご連絡ください。
  • 新型コロナワクチンを接種する前後13日間は、インフルエンザ予防接種を除く他の予防接種を打つことはできません。

接種券の発送について

 5歳以上の方には、初回1,2回目接種の接種券を送付しております。なお、令和4年10月時点で5歳未満の方には、予約後に接種券を送付しております。

集団接種で接種される方(追加接種について)

 集団接種のご予約を受けてから発送いたします。
 町外での接種を希望される場合は送付いたしますのでご連絡ください。なお、発送には1か月程度かかる場合がございます。

町外で接種される方

 前回の接種を町外でされた方は、接種時期が近くなりましたら接種券を送付したします。届かない場合にはご連絡ください。

転入された方

 接種券発行申請をされていない方で、接種を希望される場合はご連絡ください。

接種券を紛失された方

 接種券を紛失された場合は、ご連絡ください。なお、1か月程度かかる場合がございます。

旭川市での接種を希望する方

 旭川市と上川中部地域の9町(鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東旭川町、美瑛町、幌加内町)において、ワクチン接種の円滑な実施と地域住民の利便性の向上となることを目的とした「新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に関する連携協定」を締結しております。この協定により、幌加内町民が旭川市内で接種を受けることができます。詳細につきましては、旭川市新型コロナワクチン接種特設サイトの「9町にお住まいの方へ」をご覧ください。

接種証明書について

 令和3年12月20日から、ワクチン接種証明書がデジタル化されました。
 マイナンバーカードを利用してスマートフォン上の専用アプリから申請いただけるようになり、スマートフォン上に2次元コード付き接種証明書(電子版)が発行されます。
 書面(紙媒体)によるワクチン接種証明書は、コンビニでも発行が可能です。
 マイナンバーカードをお持ちでない方は、保健福祉総合センターアルクで申請いただくことで書面の接種証明書を発行が可能です。

 また、海外渡航等の際に防疫措置の緩和等に必要な方を除き、国内で使用する場合には、すでにお持ちの接種済証や、接種記録書でも接種の事実を証明できますので、失くさないよう大切に保管してください。

電子版のワクチン接種証明書をご希望の方へ 詳細はこちら

接種証明書のコンビニ交付(書面)をご希望の方へ 詳細はこちら

マイナンバーカードをお持ちでない方へ

対象者

接種した当日に幌加内町に住民票がある方

発行手数料

無料

必要書類

  • 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF
  • 本人確認書類(海外用をご希望の場合は、海外渡航時に有効なパスポート(身分事項記載ページ)の写しが必要です。
その他、場合によって必要な書類
代理の方が手続きする場合

委任状(PDF)(任意の様式でも可)及び代理の方の本人確認書類

海外用をご希望で、パスポートに旧姓・別姓・別名のある方

パスポートの旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票、当該別名・別姓の記載のある海外の旅券など)

郵送の場合

返信用封筒

申請先

〒074-0412
北海道雨竜郡幌加内町字親和
保健福祉総合センターアルク
保健福祉課すこやか保健係

住所地外接種届について

  新型コロナワクチンは、原則、住民票所在地の市町村で接種を受けることになります。
 ただし、幌加内町に居住もしくは、通勤、通学している場合は幌加内町で接種を受けることができます。場合によっては住所地外接種届は必要になりますので、該当となる方は届け出をお願いいたします。

対象者:下記の方は、町外に住民票がある場合でも幌加内町で接種が可能です。

  • 幌加内町に居住している
  • 幌加内町内に通勤・通学している

住所地外接種届が不要な方

  • 旭川市と上川中部地域の9町以外に住民票がある方
    ※上川中部地域の9町とは、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東旭川町、美瑛町、幌加内町です。
  • 幌加内町の保育園・保育所、小学校、中学校、高校で勤務をしている方
  • 入院・入所中の方
  • 基礎疾患を持つ方が、主治医の下で接種する場合
  • 特別な理由で体制の整った医療機関での接種が必要な場合
  • 往診により在宅での接種が必要な場合
  • 国や都道府県の大規模接種会場で接種を受ける場合
  • 職域単位での接種を受ける場合

住所地外接種届が必要な方

 幌加内町以外に住民票がある方で、幌加内町での接種を希望する方のうち、下記に当てはまる方(上記、「住所地外接種届が不要な方」に当てはまる場合は不要です)

  • 出産のために里帰りしてきている妊産婦
  • 単身赴任者、もしくは通勤している方
  • 幌加内町内に通学している方
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

必要書類

住所地外接種届(PDF

申請先

〒074-0412
北海道雨竜郡幌加内町字親和
保健福祉総合センターアルク
保健福祉課すこやか保健係

健康被害救済制度について

 定期の予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行うための制度です。医療機関での治療が必要になったり、生活に支障をきたすような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

給付・申請

 健康被害の程度等に応じ、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が給付されます。
 死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンに関する情報(関係リンク)

厚生労働省ホームページ

コロナワクチンナビ

新型コロナワクチンQ&A

 

お問い合わせ先

保健福祉課 すこやか保健係 保健師