固定資産税

固定資産税

納める人

 毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業に供する資産)を持っている方

※登記簿や固定資産課税台帳に登録されている所有者を「納税義務者」として課税しますので、相続や売買で実際に所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在で完了していなければ、旧所有者のまま課税されます。

納める金額

 固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定された「課税標準額」に1.4%の税率をかけて算出した額

※固定資産税の算定基礎となる固定資産の価格は、総務大臣の示す「固定資産評価基準」により、 3年に一度(償却資産は毎年度)改定し、価格を決定します。

免税点

 土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は課税されません。(納税通知書も送付しておりません)

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

その他

 固定資産課税台帳は4月1日から4月30日(第1期納期限)まで縦覧できます。
 この期間は、納税者本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較ができます。(この期間以外は有料です
 毎年4月中旬に郵送する納税通知書にも詳しい内容が記載されています。

手続き

固定資産税(償却資産)の申告について

 事業を行っている方で、幌加内町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告していただくことになっています。

固定資産評価証明書等の郵送請求

 遠方にお住まいの方や日中都合が合わず窓口に来られない方は、郵便で請求することができます。

① 請求に必要な書類(必須)

 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証などの写し)
 手数料(必要金額分の定額小為替証書をゆうちょ銀行にてお求めください。なお、証書には何も書かずに同封ください。)
 返信用封筒(返信先住所氏名を記載の上、切手を貼付して同封ください。)
※固定資産税評価証明書の手数料については一筆につき300円となります。

② 請求に必要な書類(必要のある方のみ)

※同居親族の方以外が請求する場合は、委任状の提出が必要です。
 相続関係が確認出来るもの(相続の場合は、戸籍・除籍謄本など、関係が確認出来る書類が必要です。)

未登記建物の所有権移転

 相続や贈与で家や物置等の建物を譲り受けたとき、その建物が未登記(法務局で登記をされていない)である場合は、家屋名義変更届出書を提出する必要があります。 届出は、役場総務課税務係までお願いします。

①届出に必要なもの

印鑑
所有権を移転することを証する書類(遺産分割協議書など)
届出書
※登記されている建物は、所有権移転登記を法務局で行ってください。

未登記建物の取り壊し

 未登記建物(法務局で登記をされていない建物)を取り壊したら、届出が必要です。届出は、役場総務課税務係までお願いします。 届出を忘れてしまうと固定資産税がかかってしまうことがありますので、お忘れにならないようお願い致します。

①届出に必要なもの

印鑑
届出書