税額控除

調整控除

次の計算式によって算出された金額を、所得割から控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)、(2)のいずれか少ない方の金額の5%(町民税3%、道民税2%)を控除

(1)人的控除額の差の合計額(所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差)
(2)合計課税所得金額

合計所得金額が200万円超の場合

〔人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)〕×5%
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

人的控除額の差額一覧表

所得控除 所得税 住民税 差額
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特別寡婦
(特定の寡婦)
35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額38万円以上40万円未満 38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満 36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

配当所得(分離課税を選択した場合は適用されません。)

総合課税される配当所得がある場合、所得割額から配当控除額が差し引かれます。
(配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率)

課税所得金額の
合計額
1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額
種類 町民税 道民税 所得税 町民税 道民税 所得税
利益の配当等 1.6% 1.2% 10% 0.8% 0.6% 5%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 5% 0.4% 0.3% 2.5%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 2.5% 0.2% 0.15% 1.25%

住宅借入金等特別税額控除(住民税での住宅ローン控除)

 次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。
(控除割合は、市民税5分の3、道民税5分の2)

(1)前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)以下の方法により算出した額(居住時期により算出方法が異なります)

居住時期 算出方法
平成26年1月~3月 所得税の課税総所得金額等※1 ×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~平成33年12月 所得税の課税総所得金額等※1 ×7%(最高13.65万円※2)

※1 課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

※2 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高9.57万円)となります。

適用を受けるための申告期限について

 市町村において、勤務先から提出される給与支払報告書や所得税および復興特別所得税の確定申告書の記載を基に、自動的に住民税の住宅ローン控除額を計算・適用いたします。
 確定申告で住宅ローン控除を申告する方は、申告期限の3月15日までに申告しない場合、住民税の住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。