町営住宅

町営住宅等について

幌加内町では、町営住宅、特定公共賃貸住宅、賃貸住宅の3種類の住宅を管理しています。

町営住宅とは

 国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、
これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することに
より、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として整備した住宅。

特定公共賃貸住宅とは

 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅供給を促進するための
措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、国民生活の安定と
福祉の増進に寄与することを目的として整備した住宅。

賃貸住宅とは

 幌加内町営住宅管理条例(平成9年条例第13号)の規定を準用して、幌加内町独自
で管理している住宅。

町営住宅等の入居について

町営住宅・賃貸住宅に入居したいとき

入居資格

 次の条件に該当する方
 1.町内に住所を有する、または勤務場所を有する方
 2.同居しようとする親族(※1 婚姻予定者含む)がある方
 3.月額所得が15万8,000円(※2 21万4,000円)以下の方
 4.住宅に困窮していることが明らかな方
 5.幌加内町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
 6.地方税を滞納していない方

 ※1 60歳以上の方、障がいのある方は単身での入居が可能です。また婚姻の
     予約者の場合は、「婚姻証明書」の提出が必要です。
 ※2 裁量階層(高齢者・障がい者・戦傷病者・被爆者・生活保護・引揚者・
     ハンセン病・DV世帯)

特定公共賃貸住宅に入居したいとき

 単身者向住宅と世帯向住宅(中堅所得者)の2種類があります。

入居資格

次の条件に該当する方
1.町内に住所を有する、または勤務場所を有する方
2.同居しようとする親族がある方(世帯向)
3.規則で定める所得基準(※1)の範囲内の方
4.同居親族がない方で、41歳未満の方(単身向)
5.幌加内町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
6.地方税を滞納していない方

※1 規則で定める所得基準
    ①238,000円以下
    ②238,001~268,000円
    ③268,001~322,000円
    ④322,001円~

入居の申込方法について

希望する種類の申込書に、所得証明書、住民票を添えて提出していただきます。
 ※幌加内町内に住所を有している方は、添付書類を省略できます。

◆ 幌加内町営住宅入居申込書
◆ 特定公共賃貸住宅入居申込書

住宅使用料について

①住宅使用料の決定方法
 入居者世帯全員合計所得や公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数
 その他の事項に応じて、段階的に幌加内町が定めています。
 なお、入居決定された方の義務として、毎年、公営住宅の収入申告書を提出し
 なければなりません。
 この収入申告を行わない方は、法令により近傍同種家賃(入居している住宅の
 最高額の家賃)となりますので必ず申告をしてください。

②住宅使用料の支払い方法
 公営住宅料の支払いは、役場出納室の窓口や取扱金融機関窓口での納付書に
 よる現金納付の他に、口座振替がございます。振替日は、毎月末日ですが、
 土日祝日の場合は翌営業日となります。
 取扱金融機関は次のとおりで、通帳と通帳印を持参され金融機関にて手続きを
 お願いします。
 (1)北空知信用金庫幌加内支店
 (2)きたそらち農業協同組合幌加内支所
 (3)ゆうちょ銀行

③住宅を退去するとき
 退去しようとする10日前までに退去届を住民課まで提出してください。
 所定の手続きが終わった後、入居者立会いのもと職員が住宅の破損状況
 などを検査します。入居者に修繕費用の負担をお願いする場合もあります
 のでご留意ください。 

町営住宅等一覧

町営住宅・特定公共賃貸住宅・賃貸住宅の一覧は、コチラ

お問い合わせ先

建設課 建設住宅係

・電話:0165-35-2123
・FAX:0165-35-2127