後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

平成20年4月から老人保険制度にかわり、75歳以上の方を対象とする新たな後期高齢者医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度は、道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

被保険者となる方

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。手続きの必要はありません。)
  • 65歳から74歳で、一定の障がいのある方(申請し広域連合の認定を受けた日から加入。)

※一定の障がいのある方とは、主に身体障害手帳の1級から3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。

保険料の計算方法(令和4・5年度)

均等割額(1人当たりの額51,892円)+所得割額(本人の所得に応じた額(所得-最大43万円)×10.98%)=1年間の保険料(限度額66万円)

保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計額が一年間の保険料となります。(100円未満切捨て)

均等割の軽減(令和5年度)                                                                所得に応じて、令和5年度の均等割は次のとおり軽減されます。
同一世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含む)の所得合計で判定します。                                                         65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円差し引いた額で判定します。                                                                                                               

所得が次の金額以下の世帯 均等割合 軽減前 軽減後
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 51,892円 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 51,892円 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 51,892円 41,513円

※また、この制度に加入したとき、ご家族の勤め先の健康保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割が5割軽減されます。(年間均等割額51,892円から25,946円に軽減)なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方。
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方。

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料と同じ年金から引かれます。ただし、下記の1または2に該当する方は、年金から天引きになりません。その場合は納入通知書や口座振替で納めていただきます。

  1. 年金の年額が18万円未満の方
  2. 介護保険料とあわせた額が、年金支給額の2分の1を超える方

口座振替を希望する場合は、手続きが必要になります。また、後期高齢者医療制度加入前に国民健康保険等において口座振替により保険料を納めていた場合でも、後期高齢者支援制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要となります。

※詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

http://iryokouiki-hokkaido.jp/

 

保険料の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により、以下1、2のいずれかに該当する被保険者は、令和4年度分保険料のうち、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に納期限の到来する保険料が全額もしくは一部減免となる場合があります。

 1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 

   2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
 (1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること
 (2)前年の合計所得が1,000万円以下であること
 (3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

傷病手当金

 次の全てに該当する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者(疑いを含む)につきまして、傷病手当金を支給できる場合があります。

 1.給与等の支払を受けているものであること(賞与は除く)

 2.感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部又は一部を受けることができないものであること。
※詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00001987.html